居宅介護支援は利用者の方が自立した生活を送るためのサービスです。
居宅介護支援にはどのような利用条件や支援内容があるのでしょうか?
本記事では居宅介護支援について以下の点を中心にご紹介します。
- 居宅介護支援の利用条件
- 居宅介護支援の利用の流れ
- ケアプラン作成手順で最初に行うこと
居宅介護支援について理解するためにもご参考いただけますと幸いです。
是非最後までご覧ください。
介護保険で利用できるサービスについて詳しく知りたい方は下記の記事も併せてお読み下さい。
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居宅介護支援とは
居宅介護支援は、ケアマネージャー(介護支援専門員)が要介護認定を受けた方に行う支援の1つです。
居宅介護支援では要介護者が居宅での生活を継続できるよう、適切な介護サービスの利用計画やサービスの利用調整などを行います。
特に居宅介護支援の中で重要となるのがケアプラン(介護サービス利用計画)の作成です。
ケアプランを作成しなければ、要介護者は介護サービス利用の際に保険給付を受けられません。
その他、介護サービスを手配するサービス提供者との連絡調整や、適切なサービスかの評価も居宅介護支援に含まれます。
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居宅介護支援の利用の流れ
居宅介護支援の利用における、要介護認定からケアプラン作成までの流れについて説明します。
ケアプラン作成の流れは以下の通りです。
①市区町村から要介護認定を受ける
②居宅介護支援事業者を選ぶ
③担当ケアマネージャーを選ぶ
④ケアプランを作成してもらう
1つずつ詳しく解説していきます。
市区町村から要介護認定を受ける
居宅介護支援は介護保険サービス利用の際に受けられる支援です。
介護保険サービスを利用する場合には、要介護認定を受ける必要があり、所定の手続きにそって申請を行わなければなりません。
要介護認定を受ける条件は以下の通りです。
- 65歳以上の第1号被保険者
- 40歳以上64歳以下で16種類の特定疾病に該当する第2号被保険者
申請手続きは、市区町村が指定する介護保険窓口となります。
多くの場合は市区町村役場の福祉課(または介護保険課)が担っています。
地域によっては地域包括支援センターなどが窓口となる場合もあります。
窓口について、インターネットなどで事前に調べておくと安心です。
申請後は被保険者の身体状況や生活環境を把握するため、認定調査員が自宅を訪問し認定調査を実施します。
さらに、かかりつけ医療機関の主治医へ主治医意見書の作成依頼が行われ、病状や治療経過について書かれた書類が市区町村へ提出されます。
要介護認定は申請から認定までに1カ月程度かかります。
要介護認定の内訳は要支援1~2、要介護1~5です。
居宅介護支援の対象は要介護1~5の認定を受けている方です。
ただし、要支援1~2であっても、介護予防支援という形で支援は受けられます。
居宅介護支援事業所を選ぶ
要介護認定後、どの事業所のケアマネージャーから支援を受けるかを決めなければなりません。
大抵の場合、要介護認定通知の際に市区町村から事業所リストが送られてきます。
お住まいの地域によっては事業所がいくつもあり、選択に迷ってしまう方も少なくありません。
かかりつけ医療機関の系列事業所や、利用したい介護サービス事業所と系列が同じ事業所にするなどの選択方法があります。
どうしても選択に迷う場合、市区町村の介護保険窓口や地域包括支援センターに相談することで、紹介や引継ぎを行ってもらえます。
居宅介護支援事業者について詳しく知りたい方は下記の記事も併せてお読み下さい。
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担当ケアマネージャーを選定
担当する居宅介護支援事業者が決まったら担当ケアマネージャーを選定します。
多くの場合、利用者の状態から適任とされるケアマネージャーを事業所の方が選びますが、利用者側がケアマネージャーを選ぶことも可能です。
指定がなくても、相手の性別によってコミュニケーションの得意不得意がある方もいます。
男女どちらがいいかなど希望を伝えておくと安心です。
ケアプランを作成してもらう
担当のケアマネージャーが決まると、いよいよ居宅介護支援が開始となります。
介護保険サービスを利用するにはケアプランが必要不可欠です。
ケアプランがなければ介護サービス利用の際に保険給付を受けられません。
希望する介護サービスを相談したり、ケアマネージャーが必要性のある介護サービスを提案したりしながらケアプランが作られます。
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ケアプランの作成手順
介護保険サービスを利用する場合、ケアプランの作成が必須です。
ケアプランの作成手順は具体的にどのようになっているのでしょうか?
居宅介護支援におけるケアプラン作成手順について説明します。
利用者の状況を調査
ケアプランを作成する上で欠かせないのが、利用者の状況把握です。
当然ですが、利用者の身体状況や家族の介護力がわからなければ、適切な介護サービスの想定ができません。
ケアマネージャーは利用者宅を訪問し、本人の基本情報を収集し、身体状況や生活状況、家族の生活状況や介護力などを把握します。
必要に応じて、かかりつけ医療機関から情報を収集、主治医意見書や調査内容の確認など、現状の課題を明確にします。
利用者と話し合い
課題が明確になったあとは、実際の利用プランを検討するための話し合いが行われます。
利用者や家族がどのようなサービスを利用したいかを確認します。
また、ケアマネージャーとして利用が推奨されるサービスの提案や利用方法の提案などを行います。
仮に、どのような介護サービスや事業所があるのかわからない場合でも問題ありません。
ケアマネージャーは介護保険の専門家なので、どのようなサービスがあるのか聞くことで教えてもらえます。
ケアプランを作成する
利用サービスやサービス事業所が決まれば、いよいよケアプランの作成となります。
ケアプランの内容は以下の通りになります。
名称 | 内容 |
第1表 居宅サービス利用計画書(1) | 利用者及び家族の生活に対する意向や総合的な援助の方針 |
第2表 居宅サービス利用計画書(2) | 生活全般の解決すべき課題と長期目標、短期目標の改善に向けた援助内容 |
第3表 居宅サービス利用計画書(3) | 1週間の介護サービス利用スケジュール |
第4表 サービス担当者会議の要点 | サービス担当者会議で話し合われた内容 |
第5表 居宅介護支援経過 | 利用者との相談内容や事業所との連絡・調整内容 |
第6表 サービス利用表 | 月間のサービス計画とサービス提供実績 |
第7表 サービス利用別表 | 1ヶ月の介護サービスの利用単位数と費用 |
居宅介護サービスの利用開始
ケアプランが完成したら、サービスを提供する事業所と利用契約を結び利用開始となります。
サービス利用開始後のモニタリング(評価)も居宅介護支援の一環です。
ケアマネージャーは、介護サービス利用に関する新たな問題や課題を評価し、必要に応じてケアプランを修正します。
ケアプランについて詳しく知りたい方は下記の記事も併せてお読みください。
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居宅介護支援の利用条件と費用
居宅介護支援を受けるための条件や費用の相場についてご説明します。
利用対象者の条件は?
居宅介護支援の利用条件として、要介護1~5の要介護認定を受けている必要があります。
仮に要支援認定や非該当認定になってしまった場合、居宅介護支援を受けることはできません。
ただし、要支援認定の方は介護予防支援という形式で、介護保険サービス利用に向けた支援を受けられます。
費用はかかる?
費用については介護保険から全額負担されるため、利用者自身の負担はありません。
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居宅介護支援のその他のサービス
居宅介護支援にその他のサービスはあるのでしょうか?
居宅介護支援におけるその他のサービスについてご紹介します。
定期的なケアプランの見直し
居宅介護支援においてケアプランの見直しは重要な支援内容の1つです。
ケアプラン作成時には、課題解決のためにさまざまな介護サービスがプランに組み込まれます。
しかし、本当に課題解決につながるかは実際に利用してみなければわかりません。
そのため、ケアマネージャーは月1回以上利用者のもとを訪問し、ケアプランが有効に機能しているかを評価します。
また、必要に応じてケアプランの修正を行います。
また、ケアマネージャーの判断だけではなく、利用者自身でも変更したい点があれば、ケアマネージャーに伝えることでケアプランを修正してもらえます。
手続きや事業所と連絡調整
介護サービスを利用する際には、サービス提供をする事業所との手続きや連絡調整が必要になります。
実際の契約については本人・家族とサービス提供者間で契約を結ぶ必要があります。
しかし、サービス利用の相談や手配は基本的にケアマネージャーが行います。
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居宅介護支援の利用は年々増加傾向
高齢化が進む中、居宅介護支援の利用は年々増加傾向にあります。
平成27年の介護給付費分科会の参考資料によれば、居宅介護支援・介護予防支援の「費用額」「利用者数」「請求事業所数」の全てにおいて右肩上がりに増えています。
居宅介護支援・介護予防支援の費用額
居宅介護支援・介護予防支援の費用額は、平成20年度までは3000億円を切っていました。
しかし、平成24年度には4000億円を超え、平成27年度では4860億円にまで増加しています。
居宅介護支援・介護予防支援の利用者数
利用者数も年々増加しています。
平成14年度までは200万人に満たなかった利用者数が、平成24年度には300万人を超え、平成28年度では359.2万人にまで増えました。
居宅介護支援・介護予防支援の請求事業所数
居宅介護支援や介護予防支援の需要が高まると、当然支援を担う事業所の数も必要となります。
居宅介護支援と介護予防支援がすみわけされた平成19年度以降、平成22年度までは3万5000箇所前後で横ばいでした。
しかし、それ以降増え続け、平成27年度には4万4175箇所となりました。
居宅介護支援のまとめ
今回は居宅介護支援についてご紹介しました。
要点を以下にまとめます。
- 居宅介護支援の利用条件は、要介護1~5の認定を受けていること
- 居宅介護支援利用の流れは、要介護認定後に居宅介護支援事業者と担当ケアマネージャーを決め、ケアプランを作成する
- ケアプラン作成手順で最初に行うことは、利用者の生活状況の調査
これらの情報が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。